微生物農薬試験
ウイルス、細菌、真菌、原生動物、線虫を生きた状態で農薬としての目的で製造、輸入、販売する場合、その影響を調べる目的で特別な試験の実施が必要です。ここで言う「微生物農薬」には、遺伝子組み換え生物、天敵、微生物源物質 (抗生物質など)は含みません。
ここではその内、魚類、ミジンコおよび藻類の試験について紹介します。
ガイドライン:「微生物農薬の登録申請に係る安全性評価に関する試験成績の取扱いについて」
1.淡水魚影響試験
試験条件
2.淡水無脊椎動物影響試験
試験条件
生物種 | オオミジンコ |
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試験期間 | 21日(半止水式) |
試験区構成 | 対照区および処理区※ ※単位面積当たりの施用量を水深15cmの水層に直接投下した場合の濃度の1000倍濃度 影響が認められた場合は、影響を生じる濃度を明らかにするための濃度-反応試験を実施する 10個体×3連/試験区 |
測定項目 | 症状、繁殖能力(幼体の計数) |
3.植物影響試験
試験条件
水中使用される微生物農薬の場合は藻類試験が求められています。
生物種 | ムレミカヅキモ |
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試験期間 | 72時間 |
試験区構成 | 対照区および処理区※ ※当該微生物農薬を登録申請する場合の最大表示使用濃度の10倍濃度 影響が認められた場合は、影響を生じる濃度を明らかにするための濃度-反応試験を実施する |
測定項目 | 生物量 |
OECD201準拠 →「藻類生長阻害試験」の項参照
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